20201028法改正草案の要点
今般の商標法条文改正草案は、計16条を改正し、新たに2条増設されます。条文改正草案のうち、重要と思われる6点を…
台湾では、PPH制度または加速審査(AEP)制度を利用できます。
[注]
PPH制度、AEP制度の申請ともに、審査請求(費用は別途)が前提となります。(審査請求後の審査開始の通知送達まで約2週間ほどかかります。)
台湾では、「特許権者が自己の特許権について他人に実施権を許諾する場合、実施権を台湾特許庁に登録しなければ、実施権者は第三者に対抗することができない」と専利法第62条第1項、2項で規定されています。
第62条
発明特許権者は、その発明特許権を他人に譲渡し、信託し、実施許諾し、又は質権を設定するときは、特許主務機関に登録しなければ、第三者に対抗することができない。
前項の実施許諾は、専用実施許諾又は通常実施許諾である。
(第62条における「第三者」は、当事者間で特許権の譲渡、信託、質権、許諾実施に争議があるときに適用すると解釈され、また侵害行為をする第三者を保護するものではなく、「任意の第三者」を指すものではありません。)
特許権者と合法的にライセンス契約した後であれば、特許庁に登記していなくても、侵害する第三者に対し権利行使できます。
発明特許の出願まえの「出願人の本意でなされた公開」及び「出願人の意に反してなされた公開」の日から12か月以内(実用新案も12か月、デザインは6か月)に特許出願をしたものは、上記公開行為は新規性及び進歩性喪失の事由の例外となります。公開行為の態様に制限はありません。
「出願人の本意でなされた公開行為」とは、公開行為が出願人の意思によるもので、出願人本人だけでなく、出願人の同意を得た他人の公開行為(例:出願人の依頼を受けたインタビューの公開記事など)も含まれます。
「出願人の本意でない公開行為」とは、出願人の意思によるものではなく、他人が出願人の委任、同意、指示なく公開、秘密保持義務に違反した公開、又は脅迫、詐欺、窃盗等の非合法手段により出願人または発明者から発明の内容を知り公開に至ることを含みます。
注:どこの国にも拘わらず、つまり、前記公開行為が日本で発生したとしても、12ヶ月以内に、台湾でも特許出願しなければ適用されません。
専利法第7条の要旨:
従業者が職務上完成した発明、実用新案又はデザイン(以下「職務発明、実用新案又はデザイン」という)は、その特許出願権及び特許権は使用者に帰属し、使用者は従業者に相当の対価を支払わなければならないと規定しています。
上記の職務発明、実用新案又はデザインとは、従業者が雇用関係下の業務において完成した発明、実用新案又はデザインを指します。
専利法第8条の要旨:
従業者がした職務上完成したものでない発明、実用新案又はデザイン(以下「非職務発明、実用新案又はデザイン」という)は、その特許出願権及び特許権は従業者に帰属します。但し、その発明、実用新案又はデザインが使用者の資源や経験を利用したものである場合、使用者は相当の対価を支払えば、当該事業においてその発明、実用新案またはデザインを実施することができます。
従業者が職務外で発明、実用新案又はデザインを完成したときは、使用者に書面で通知する必要があります。必要があれば、創作の過程も告知しなければなりません。
使用者は前項の書面通知の到達から6月以内に、従業者に対して反対の意思を示さない場合は、当該発明、実用新案又はデザインは職務上の発明、実用新案又はデザインであることを主張できません。
専利法第7、8条の規定のほか、台湾では原則雇用契約による約定内容を基準に考慮されます。従って、異なる企業/法人により状況は異なります。
生物材料を寄託する必要があるときは、出願日まえ(当日可)に該生物材料を台湾知財局(TIPO)が指定する台湾国内寄託機構に寄託をする必要があります。ただし、出願前にすでにTIPOが認可した国外寄託機構に寄託している場合は、遅くとも出願日には国内で寄託すべきとする制限を受けず、出願日から4か月以内(優先権を主張するものは、最先の優先権日から16か月以内)に関連証明文書を提出します。
なお、日本と台湾との間には相互の寄託効力を認める協議が締結されており、出願人は、日本が指定する国内寄託機構で寄託した場合は、法定期間内に関連証明文書を提出すれば、(台湾)国内での寄託の制限を受けません。
出願日を確保するために、出願の際に、次の書面と資料を揃えることが必要です。オンライン出願をしていますので、出願日を取得するために下記必要書類、必要データを電子ファイル(または書面をファクシミリ・郵送で)でご提供ください。
* 宣誓書及び譲渡証書の提出が不要となりました。