• 発明特許の出願案は形式審査を経たのち、規定の様式に符合しない点がなく、且つ公開しない事由がなければ、出願日から18か月後に公開されます。
  • 発明特許の出願日から3年以内に、だれでも審査請求をすることができます。審査請求をされたものが実体審査に入ります。
  • 発明特許出願が特許査定を受けたのち、出願人により査定書の送達から3か月以内に証書代及び特許年金が納付されたあと、公告されます。
  • 発明特許出願が、初審査で拒絶査定された場合、出願人はこの査定に不服があるときは、拒絶査定書の送達後2か月以内に再審査を請求できます。
  • 発明の再審査出願案が再審査で拒絶査定となった場合、出願人は該査定に不服があれば、法に従い再審査の拒絶査定書送達後30日以内に行政救済(訴願)を提起することができます。