生物材料を寄託する必要があるときは、出願日まえ(当日可)に該生物材料を台湾知財局(TIPO)が指定する台湾国内寄託機構に寄託をする必要があります。ただし、出願前にすでにTIPOが認可した国外寄託機構に寄託している場合は、遅くとも出願日には国内で寄託すべきとする制限を受けず、出願日から4か月以内(優先権を主張するものは、最先の優先権日から16か月以内)に関連証明文書を提出します。

なお、日本と台湾との間には相互の寄託効力を認める協議が締結されており、出願人は、日本が指定する国内寄託機構で寄託した場合は、法定期間内に関連証明文書を提出すれば、(台湾)国内での寄託の制限を受けません。