専利法第7条の要旨:

従業者が職務上完成した発明、実用新案又はデザイン(以下「職務発明、実用新案又はデザイン」という)は、その特許出願権及び特許権は使用者に帰属し、使用者は従業者に相当の対価を支払わなければならないと規定しています。

上記の職務発明、実用新案又はデザインとは、従業者が雇用関係下の業務において完成した発明、実用新案又はデザインを指します。

専利法第8条の要旨:

従業者がした職務上完成したものでない発明、実用新案又はデザイン(以下「非職務発明、実用新案又はデザイン」という)は、その特許出願権及び特許権は従業者に帰属します。但し、その発明、実用新案又はデザインが使用者の資源や経験を利用したものである場合、使用者は相当の対価を支払えば、当該事業においてその発明、実用新案またはデザインを実施することができます。

従業者が職務外で発明、実用新案又はデザインを完成したときは、使用者に書面で通知する必要があります。必要があれば、創作の過程も告知しなければなりません。

使用者は前項の書面通知の到達から6月以内に、従業者に対して反対の意思を示さない場合は、当該発明、実用新案又はデザインは職務上の発明、実用新案又はデザインであることを主張できません。

専利法第7、8条の規定のほか、台湾では原則雇用契約による約定内容を基準に考慮されます。従って、異なる企業/法人により状況は異なります。