発明特許の出願まえの「出願人の本意でなされた公開」及び「出願人の意に反してなされた公開」の日から12か月以内(実用新案も12か月、デザインは6か月)に特許出願をしたものは、上記公開行為は新規性及び進歩性喪失の事由の例外となります。公開行為の態様に制限はありません。

「出願人の本意でなされた公開行為」とは、公開行為が出願人の意思によるもので、出願人本人だけでなく、出願人の同意を得た他人の公開行為(例:出願人の依頼を受けたインタビューの公開記事など)も含まれます。

「出願人の本意でない公開行為」とは、出願人の意思によるものではなく、他人が出願人の委任、同意、指示なく公開、秘密保持義務に違反した公開、又は脅迫、詐欺、窃盗等の非合法手段により出願人または発明者から発明の内容を知り公開に至ることを含みます。

注:どこの国にも拘わらず、つまり、前記公開行為が日本で発生したとしても、12ヶ月以内に、台湾でも特許出願しなければ適用されません。