Q1 台湾での特許の種類はいくつですか?

発明、実用新案登録、デザイン(意匠)の3種があります。

Q2 特許出願はどの言語を使用する必要がありますか?

出願の願書は繁体字の中国語で記載する必要があります。

明細書、請求項及び図面についてはまず外国語で提出することができますが、指定期限内に中国語明細書を補完する必要があります。

上記外国語の種類には、アラビア語、英語、フランス語、ドイツ語、日本語、韓国語、ポルトガル語、ロシア語及びスペイン語が含まれます。

Q3 外国語で出願をした場合、いつまでに中国語明細書を提出する必要がありますか。中国語明細書の提出期限は延長できますか。

発明特許とデザイン特許出願案は、外国語書面を提出してから4か月以内(最長出願日から6か月まで延長可)に、実用新案登録出願は2か月以内(+2か月、更に2か月の再長6か月まで延長可)に中国語明細書を補完する必要があります。 出願人が前後で2以上の外国語書面を提出し、且つ2版外国語書面により出願日を取得したい旨を声明すれば、第2版の外国語書面提出日から中国語明細書補完期限を起算します。(出願日=第2版の外国語書面提出日)

Q4 台湾以外の国で最初にした特許出願をもとに、国際優先権を主張したい。どうすればよいか?

  • WTO加盟国又は台湾と相互に優先権を認める国において1回目の特許出願をし、当該外国の1回目の特許出願の日から12か月(デザインは6か月)以内に台湾において特許出願をしたものは、国際優先権を主張することができます。
  • 国際優先権主張の際にするべきこと
    1. 外国での1回目の特許出願の出願日、及びその出願を受理した国家名(WTO加盟国)及び該外国特許出願番号を声明します。
    2. 1回目の特許出願の出願日から16か月(デザインは10か月)以内に該出願案が上記外国で受理されたことを証明する文書の正本(優先権証明文書)を知財局へ提出します(アクセスコードの利用可)。

Q5 出願時に優先権主張の声明をしなかったとき、又は優先権主張声明が不完全だったときはどうすればよいか?

出願人が規定によらず出願時の国際優先権を主張しなかった、又は声明が不完全であったとき:

  1. 1回目の出願日または受理国家またはWTO加盟国のいずれか1つが記載誤記、無記載のときは、訂正事項がある旨を声明し訂正をします。
  2. 回目出願日及び受理国家、又はWTO加盟国の両方に記載誤り又は無記載のときは、最先の優先権日から16か月(デザインは10か月)以内に優先権主張の回復を申請することができます。その時に、以下の事項を完了します。
    • 優先権主張回復の申請費NT2,000を納付
    • 優先権基礎案の出願日、該出願の受理国もしくはWTO加盟国名、出願番号の声明
    • 優先権証明書正本の送付

Q6 特許出願後、明細書、特許請求の範囲、図面は補正できますか?

できます。補正ができる時期は、特許の種類によって異なります。

  1. 発明:知財局からの審査意見通知書の送達前は、いつでも自主補正をすることができます。審査意見通知書の送達後は、該通知書が指定する期限内でのみ補正が可能です。また、初審査拒絶査定後は、再審査請求時、再審査意見通知書の送達前に補正が可能です。再審査意見通知書の送達後は、該通知書で指定する期限内にのみ補正が可能です。(専利法第43条第3項)
  2. デザイン:発明と同じ(専利法第142条第1項は第43条第3項に準用)
  3. 実用新案:知財局の補正通知書送達前は、自主補正をすることができます。補正通知書の送達後は、該通知書が指摘する期限内にのみ補正が可能です(専利法第120条は第43条第3項に準用)

Q7 特許出願案の分割出願を申請することはできますか?

できます。

  1. 発明:もとの発明特許出願案(親出願)の再審査査定前まで、又はもとの出願案の初審査・再審査の特許査定書送達後3か月以内に申請できます。
  2. 実用新案:もとの出願案の処分前に、又はもとの出願案の査定処分書送達後3か月以内に申請できます。
  3. デザイン:もとの出願案の再審査査定前に申請できます。

注意すべき点は、もとの出願案の特許査定前又は処分前に分割するときは、もとの出願が知財局に係属している必要があります。つまり、もとの出願案が却下、放棄もしくは出願の不受理となった場合には分割出願をすることができません。また、発明特許・デザイン出願案の初審査拒絶査定書が送達されたときは、まず再審査を請求してもとの出願を再審査段階に係属させなければ、分割出願はできません。

Q8 特許を受けることができない発明はありますか?(法定の特許を受けることができない対象)

専利法第24条の規定により、以下の項目は特許を受けることができません。

  1. 動・植物及び動・植物の育成における主な生物学方法。ただし、微生物学の生産方法はこれに限られない。
  2. 人類又は動物の診断、治療もしくは外科手術の方法。
  3. 公の秩序若しくは善良の風俗を害するもの

Q9 特許の保護期間は何年ですか?

いずれの特許権も公告日から発効します。

  • 発明:特許権存続期間は出願日から20年を以て終了します
  • 実用新案:特許権存続期間は出願日から10年を以て終了します
  • デザイン:特許権存続期間は出願日から15年を以て終了します

Q10 特許査定後の訂正に制限はありますか?

専利法第67条の規定によれば、発明及び実用新案の明細書、請求項または図面の訂正は以下の事項に限られます。

  1. 請求項の削除
  2. 特許請求の範囲の縮減
  3. 誤記又は誤訳の訂正
  4. 不明瞭な記載の釈明

ただし、特許請求の範囲を訂正すると、通常特許権の範囲に変動が生じます。明細書、図面のみの訂正であっても特許請求の範囲の解釈が訂正前と異なり権利範囲に影響を及ぼす恐れがあります。従って、更に以下の制限があります。

  • 公告時の特許請求の範囲の実質拡大又は変更をしてはならない。
  • 訂正は出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面に開示の範囲を超えてはならない。
  • 明細書、特許請求の範囲、図面を外国語書面で提出したものは、誤訳の訂正は出願時の外国語書面に開示の範囲を超えてはならない。

※つまり、特許査定後の訂正は容易ではありません。

Q11 実用新案とはなんですか?

実用新案とは、自然法則を利用した技術思想であって、一定空間を占める物品の実体であり且つ物品上に具体的に表現された形状、構造もしくは組合せに関わる創作です。つまり、実用新案は形状、構造又は組合せの創作にもとづき製造された使用価値と実際の用途を有する物品を指します。実用新案登録出願は、有形物品の形状・構造もしくは組合せの創作に限られ、抽象的な技術思想や観念はあたりません。従って、物品の製造方法、処理方法、使用方法など、及び一定の空間形状・構造がない化学物質や組成物などはいずれも実用新案の定義に当てはまりません。

Q12 同一の創作について発明特許と実用新案登録を取得することはできますか?

同一の出願人が同じ創作について、同日にそれぞれ発明特許と実用新案を出願した場合、実用新案は形式審査を採るため、通常先に特許権を取得することができます。

知財局では、発明特許出願の実体審査時に特許を付与しない事情がないときは、重複特許禁止の原則により、期限を限って、出願人に実用新案権を保留するか、又は発明特許権を取得するかの選択をするよう通知します。

出願人が発明特許権を選択した場合に、知財局から発明特許権授与を公告し、すでに取得した実用新案権は、発明特許権の公告の日から消滅します。

上記同じ創作は、実用新案権の公告日から発明特許権の公告日まで実用新案権の保護を受け、また発明特許権の公告日からは発明特許権の保護を受けることになり、二つの特許権存続期間は重複することなく引き継がれることになります。(一特許二出願:一案両請)

権利が引継ぎされるためには、出願人は出願時にそれぞれ発明特許出願願書と実用新案登録出願願書に、「一案両請」の事実を声明し、且つ発明特許権の公告前において実用新案権が有効である状態を維持しなければなりません。

Q13実用新案登録を受けることができない創作はありますか?(法定の実用新案登録を受けることができない対象)

専利法第105条の規定により、公の秩序若しくは善良の風俗を害する創作は実用新案登録を受けることができません。

Q14 実用新案登録の出願後、審査請求をする必要はありますか?

実用新案登録出願は、台湾知財局により実体審査ではなく形式審査が行われます。実用新案登録出願の受理後、知財局の主導で自動的に形式審査を行います。

Q15 実用新案技術評価書とはなんですか?

実用新案登録は形式審査であるため、特許要件を満たすか否かについて実体審査は行われません。そのため実用新案権の権利内容には一定の不安定性及び不確実性が存在します。実用新案権者がこの不確実な権利を利用して不当に行使すると、権利濫用が生じる恐れがあり、第三者の技術利用や研究開発に大きな影響をもたらします。そこで、実用新案技術評価書制度により、何人も知財局に実用新案技術評価書を請求し(専利法第115条第1項)、実用新案権が特許要件を満たすか明確にすることができます。

しかし、実用新案技術評価書は権利行使や技術利用時に参酌されるに過ぎず、係属機関に対して拘束力はなく、行政処分ではありません

Q16 台湾意匠実務と日本意匠実務の違い

台湾では出願時に明細書又は図面に開示のあるデザインであって未主張の内容(参考図や点線内容)において、明確に開示のある別のデザインを分割することができる。明確に開示されていても、一物品の一の外観の態様だけでは分割できない。

意匠の分割については、台湾のほうが緩やか。
日本は「二以上の意匠」のうち「意匠」とは「主張部分」を指す、という見解。(参考図や、点線からは分割できない)

まだ、意匠の分割要件が符合しない場合:

日本:分割出願の日を出願日とする。
台湾:出願の拒絶査定。

分割要件に違反したときの効果は台湾のほうが厳しい。

Q17 PPH制度を申請した場合の査定率は?日本の審査経過は本当に参考にされていますか?

査定率:約97%

台湾と日本との審査結果の一致性:80.6%

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