台湾では、PPH制度または加速審査(AEP)制度を利用できます。
PPH制度
- 平均的な審査期間
特許査定まで申請後約4か月です。1stOAの発行まで約36日(2018年度調べ)、平均的な査定率は95.6%です。 - 準備して頂く書類
対応日本出願の特許公告番号、若しくは当該日本出願査定後のクレーム(やOAなど審査経過データ) - 申請時点
審査開始の通知送達後、台湾出願のOA発行前に申請する必要があります。 - 注意点
台湾出願のクレーム範囲が査定になった日本対応案より広くならないよう補正する必要があります。
AEP制度
- 平均的な審査期間
PPHよりやや遅く、査定まで平均申請後6か月ほどです。平均査定率:90%を超えます。 - 準備して頂く書類
対応日本出願の公告番号または査定後のクレーム、日欧米の特許庁のOA(まだ査定になっていなくてもよい) - 申請時点
審査開始の通知送達後、OA発行の有無にかかわらず、係属中であればいつでも申請できます。
[注]
PPH制度、AEP制度の申請ともに、審査請求(費用は別途)が前提となります。(審査請求後の審査開始の通知送達まで約2週間ほどかかります。)