台湾は2002年1月1日よりWTOの加盟国になったため、内国民待遇によってすべてのWTO加盟国とお互いに優先権を承認されます。 日本と台湾の間に、2013年12月2日から「優先権書類電子交換」が実施され、日本国での特許出願・実用新案登録出願を優先権主張の基礎として、台湾智慧財產局へ発明特許出願、実用新案登録出願する場合は、アクセスコードがあれば、紙面で優先権証明書を送付する必要がありません。*デザイン(意匠)出願には適用されないので、ご注意ください。 Category: 特許2020 年 3 月 22 日 Share This TweetShare on Twitter Share on FacebookShare on Facebook Share on LinkedInShare on LinkedIn Project navigationPreviousPrevious project:特許権存続期間NextNext project:国内優先権制度