- 商標登録出願後、形式審査及び実体審査に入ります。形式審査の事項がそろい、実体審査の事項に登録を付与しない事情がなければ商標登録がされます。
- 出願人が登録費を納付すると、登録が公告され、登録証が発行されます。
- 出願人が期限までの登録費を納付しなければ、登録は公告されず商標登録証も発行されません。ただし、出願人が故意ではなく、且つその期間中の第三者の商標登録出願に影響しなければ、納付期限満了後の6か月以内に2倍の登録費を納付することで、公告、且つ登録証を取得できます。
- 商標が公告登録されたあと、あなたの商標に登録を付与しない事情や、商標の不当な使用、または登録後3年未使用である、などの争議があるときは、他人が異議、評定及び廃止手続きを申請することがあります。争議案の行政処分がなされた後、当事者はこの処分に不服があるときは30日以内に経済部訴願委員会に対し、訴願を提起することができます。
- 訴願の決定に不服があるときは、2か月以内に知財裁判所に対し行政訴訟を提起することができます。更に、行政訴訟の判決に不服があるときは、20日以内に最高行政裁判所に対し上訴することができます。
- 商標出願が審査に入り、形式審査事項が不揃いであるか、実体審査事項に登録を付与しない状況があるときは、受理されないか、または登録の拒絶査定がされます。出願人は、審査結果に不服があるときは、出願人法定権益を保障するために、上記と同様、行政救済手続きにより、経済部訴願委員会、知財裁判所、最高行政裁判所に対し行政救済を申し立てすることができます。