1. 特許の種類
中華民国(台湾)において特許は、発明、実用新案及び意匠に分けられます。そのうち、発明及び意匠は特許権を取得するため、実体審査が行われます。一方、実用新案出願は2004年7月1日より、全て無審査制度に切り替えられました。
2. 実体審査請求制度
発明の場合、実体審査を請求する際のみ審査が行われます。また、実体審査を請求できる期間は出願してから3年以内です。一方、意匠は、実体審査を請求する必要がなく、出願後、自動的に審査が行われます。
3. 早期公開制度
この制度は日本の早期公開制度に類似します。台湾の早期公開制度は発明のみに適用し、実用新案及び意匠には適用しません 。
4. 特許権存続期間
許可査定後、出願人は査定書送達後3ヶ月以内に証書料及び第1年度年金を納付しなければならず、前記費用が納付された後、はじめて公告されます。公告の日よ り特許権が付与され、その存続期間は、出願日から20年(発明)、10年(実用新案)、12年(意匠)をもって終了します。
5. 国際優先権制度
台湾は2002年1月1日よりWTOの加盟国になったため、内国民待遇によってすべてのWTO加盟国とお互いに優先権を承認するようになりました。
6. 国内優先権制度
この制度は日本の国内優先権制度に類似します。
7. 特許出願における必要書類及び資料
出願日を確保するために、出願の際に、次の書面と資料が必要です。実務上、早期に出願日を取得するために、ファクシミリによる写しで出願することによって、出願日を確保することもできます。 ① 原文(外国語)明細書(要約を含む)及び特許請求の範囲 1通
② 必要な図面 1通
③ 出願人会社名及び住所の中英文表記、代表人氏名の中英文表記
④ 発明者氏名及び住所の中英文表記
⑤ 該出願の英文発明名称及び英文要約書
⑥ 基礎出願の出願番号、出願日及び出願国別(優先権を主張する場合)
出願時に発明者名又は出願人名が中国語で表記できない場合、先に仮の中国語表記で出願し、出願後に御指示により訂正を請求することができます。次の書類及び資料は出願時に提出するか、又は出願日から4ヶ月以内に補足することが必要です。
⑦ 発明(考案)者が署名した譲渡証書(発明(考案)者が自らの名義で出願する場合は不要)
⑧ 委任状
⑨ 中国語明細書及び特許請求の範囲 1通
⑩ 優先権証明書類(優先権を主張する場合)
* 宣誓書の提出が不要となりました。
このうち、譲渡証書、委任状の提出は、さらに2ヶ月の延長が可能ですが、優先権証明書類の提出期限は更なる延長はできません。
8. 微生物の寄託
微生物に係る発明について特許出願をする場合、その微生物が当業者により容易に入手でき、又は既に台湾特許庁が認可した国外信託機構に寄託した場合を除き、出願前に国内寄託機構に寄託しなければなりません。寄託証明書は出願日から3ヶ月以内に提出しなければなりません。
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